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医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業,歯科医業若しくは助産師の業務又は病院,診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する告示の施行についての周知依頼が届きました。

医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業,歯科医業若しくは助産師の業務又は病院,診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する告示の施行についての周知依頼が届きましたので、以下にお知らせいたします。

・周知依頼PDF

・詳細PDF

 

なお関連URLは下記の通りです。

https://www.mhlw.go.jp/content/000838072.pdf