学会について

定款

定 款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本人類遺伝学会と称する。

(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(目的)
第3条 当法人は、人類遺伝学に関する学術研究及び医療の進歩ならびに知識の普及を図り、人類の健康と福祉の向上に寄与することを目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 学術集会、シンポジウム、及びその他講演会、研修会・セミナーなどの開催や支援
(2) 機関誌及びその他の刊行物の発行
(3) 研究の奨励及び研究業績の表彰
(4) 学会認定資格制度の整備・運用
(5) 内外の関連団体、機関などとの連携
(6) 国際的な研究協力の推進
(7) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告による。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第2章 会員

(会員)
第5条 当法人の会員の種別は、次のとおりとする。
(1) 正会員 人類遺伝学に関する研究教育および遺伝医療に従事し、当法人の目的に賛同する医師、医療従事者、教育者および研究者等
(2) 学生会員 当法人の目的に賛同し、医師免許を有しない学生又は大学院生
(3) 賛助会員 当法人の目的に賛同し、援助を申し出た法人,個人又は団体
(4) 名誉会員 当法人あるいは人類遺伝学の発展のために功績顕著で、社員総会の決議をもって承認された者

(入会)
第6条 正会員又は学生会員になろうとする者は、入会申込の諸事項を明記して評議員1名から推薦の署名と捺印を受けた規定の書式を提出し、理事会での承認を受け、当学会から入会許可の通知発送日付から14日以内に当該年度の会費納付が学会側で確認されていなければならない。
2 賛助会員になろうとする者は、入会申込の諸事項を規定の書式に明記し、前項の手続きを経なければならない。
3 名誉会員は本人の了承をもって手続き完了とする。
4 会員の資格は会費納入日より始まる。
5 会員は、第1項及び第2項の記載事項に変更を生じたときは、すみやかにそのことを届けなければならない。
6 第9条第2号の会費滞納により資格喪失した者は、第1項又は第2項の手続きに加え滞納分の会費納入をもって入会とする。

(会員の権利)
第7条 会員には次の権利がある。
(1) 当法人の刊行する機関誌及び図書の優先的配布を受けること
(2) 学術集会、その他当法人の行う事業に参加すること
(3) その他この定款に定める事項
(4) 正会員は評議員の投票権を持つ

(会員の義務)
第8条 会員には次の義務がある。
(1)会費を納入すること
ただし、名誉会員には免除する。
(2)定款その他の会則、学会の決定決議事項、研究や医療に関する指針を遵守すること

(資格喪失)
第9条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会
(2)2年以上の会費の滞納、ただし滞納分を追納すれば再入会可能とする。
(3)死亡または賛助会員の所属する団体の解散
(4)除名
(5)その他、失踪宣告を受けた者、成年被後見人となった者など、本人の意思確認が困難となった場合。
(6)資格喪失後も、喪失時点で発生していた会費納入等の義務は消失しない。

(退会)
第10条 会員はいつでも退会届を提出して退会することができる。

(休会)
第11条 会員は,別に定める休会届に期間および理由を付して提出し,理事会の承認により休会できる。
2 前項の規定にかかわらず,理事長は、正当な理由があると認めるときは,休会を承認できる。

(処分)
第12条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の決定によりこれを戒告もしくは資格停止または社員総会の決議によりこれを除名することができる。
(1)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(2)当法人の定款・規則又は会告に違反する行為があったとき
(3)第8条第2号に規定する義務を怠ったとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、理事会の議を経て当該会員に除名の決議を行う社員総会の一週間前までに通知すると共に、社員総会の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(納入会費)
第13条 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第3章 評議員

(評議員の設置)
第14条 当法人には、評議員を置き、評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に定める社員とする。

(評議員の選出)
第15条 評議員を選出するため、正会員による選挙を行う。

(職務)
第16条 評議員は、会員を代表して社員総会構成員となるほかこの定款に定める事項
を行う。

(評議員の任期)
第17条 評議員の任期は、選出の4年後に新たに評議員が選出されるときまでとし、
再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選出された評議員の任期は、前任
者の任期の残存期間と同一とする。

第4章 社員総会

(構成)
第18条 社員総会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第19条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)会費の金額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)合併、事業の全部もしくは一部の譲渡
(8)その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
る事項
(開催)
第20条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催す
るほか、臨時社員総会として法令に定めがある場合のほか必要がある場合に
開催する。

(招集)
第21条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、
理事長が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した
書面又は電磁的方法をもって、開催日の2週間前までに通知しなければなら
ない。

(議長)
第22条 社員総会の議長は、理事長又は理事長が指名する理事がこれに当たる。

(議決権)
第23条 社員総会における議決権は評議員1名につき1個とする。

(決議)
第24条 社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の半数をもって決し、可否同数のときは,議長の裁決するところによる。この場合において,議長は議決に加わることができない。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評
議員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)合併又は事業の全部の譲渡
(6)その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使)
第25条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない評議員は、他の評議員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その評議員は出席したものとみなす。

(議事録)
第26条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、
議長及び出席した理事2名がこれに記名押印する。

第5章 役員等

(役員の設置)
第27条 当法人に、次の役員を置く。
理事 8名以上13名以内
監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし,理事長をもって法人法に定める代表理事とする。

(役員の選任)
第28条 理事及び監事は、評議員の中から社員総会の決議によって選任する。
2 理事長の選任は、社員総会の決議により理事長候補者を選出したうえ、理事
会において当該候補者を選定する方法による。

(役員の職務)
第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執
行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その
業務を執行する。理事長に事故あるとき又は欠けたときは、予め理事長が指
名した順序により他の理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告
を作成する。

(役員の任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終
結の時までとし、監事の任期は、選任後4年内の最終の事業年度に関する
定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の
任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者
の任期の残存期間と同一とする。
4 理事又は監事は、法令に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又
は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理
事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第31条 理事又は監事は、社員総会の議決によって解任することができる。
2 理事長は、理事会の議決によって解職することができる。

(幹事)
第32条 当法人は、理事長の業務執行を補佐するため幹事若干名を置く。
2 幹事は、理事会の承認を経て、理事長が委嘱する。
3 幹事の任期は、委嘱された4年後に新たに幹事が委嘱されたときまでとす
る。

(役員等の報酬)
第33条 役員及び幹事は無報酬とする。

第6章 理事会

(構成)
第34条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要がある場合は、意見を述べなければならない。
4 理事会がその決議により必要と認めたときは、理事及び監事以外の者を理事
会に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(権限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定又は解職

(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。ただし、理事の3分の1以上から、会議に付
議すべき事項を示して、理事会の招集を請求された場合には、理事長はその
請求のあった日から30日以内にこれを招集しなければならない。
2 理事会を招集するときは、理事会の開催日の1週間前までに、会議の日時、
場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、各理事及び
各監事に対して通知しなければならない。

(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3
分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提
案した場合につき、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が
書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決す
る旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案につい
て異議を述べた時はこのかぎりでない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 委員会

(委員会)
第40条 当法人に、必要に応じ各種委員会を置くことができる。

第8章 基金

(基金)
第41条 当法人は、会員又は第三者に基金の拠出をもとめることができる。

(基金の拠出者の権利に関する規定)
第42条 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

(基金の返還の手続)
第43条 基金の返還の手続きについては,基金の拠出者に返還する基金の総額について社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。

第9章 計算

(事業年度)
第44条 当法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。

(剰余金の分配)
第45条 当法人に剰余金が生じた場合においても、当該剰余金の分配は行わない。

第10章 定款の変更、解散等

(定款の変更)
第46条 この定款は、社員総会の決議により変更することができる。

(解散)
第47条 当法人は、社員総会の決議により解散することができる。

(残余財産の処分)
第48条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の議決によりこの法人と類似の事業を目的とする他の団体又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。

第11章 雑則

(規定外事項)
第49条 この定款に定めのない事項は、法人法及びその他の法令並びに理事会において別に定める細則によるものとする。

 

平成30年10月10日 日本人類遺伝学会 社員総会
理事長 松原 洋一

 

改訂 平成26年11月19日

改訂 平成29年11月15日

改訂 平成30年10月10日