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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第1条第2号ロの規定に 基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める 核酸等に関する告示について
令和7年6月11日付にて、厚生労働省医政局研究開発政策課より添付のとおり周知依頼がございましたのでお知らせいたします。
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第1条第2号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等に関する告示についてPDF